自動車税 住所変更
・変更登録
自動車を所有している者の住所に変更があった場合、住民票の転居手続きとは別に自動車税について住所変更が必要となります。
・届出の方法
都道府県ごとに多少の差異があるものの、方法としてはほぼ統一されています
1.インターネットによる手続き
各都道府県のホームページに自動車税の住所変更を届け出るページがありますので、ガイダンスに沿って手続きを行ってください。
2.書面による手続き
a)住所変更届による手続き
これも各都道府県のホームページに申請書が添付されているので、これを印刷して必要事項を記入の上、郵送すればOKです。
b)納税通知書に同封されている住所変更届による手続き
これは都道府県により扱いが違っているので気をつけてください。(東京都の場合はこれでも変更可能です)
c)官製はがきによる手続き
これも都道府県ごとに扱いが異なります。(大阪府は官製はがきによる手続きを許容しています)
・車のナンバー(登録番号)
・所有者氏名・生年月日および押印
・新住所・電話番号
・旧住所
以上を記入の上、各担当へ郵送してください。
3.電話による手続き
電話による手続きでも住所変更が行えます。ガイダンスに沿って手続きを進めてください。
・注意点
※自治体によって扱いが異なるものがほかにもう1点あります。
それは、「自動車を2台以上所有している場合」です。これについては「すべての所有車について手続きを義務付けている」ところと「1台だけ手続きを行えばよい」ところと対応に差があります。
前の都道府県は良かったのに、今回の都道府県ではダメ、という場合もありますので、該当する方は注意が必要です。
※自動車税の住所変更とは別に「車検証の変更登録」が必要です。(管轄する運輸支局で手続きを行ってください。)
なお、先に車検証の変更登録を済ませている場合は自動車税の住所変更登録は不要になります。
よって、転居に関して必要な自動車の変更手続きは、
1.免許証の住所変更
2.自動車税の住所変更登録
3.車検証の変更登録
以上3つの変更登録が必要になるということです。
※所有している車が軽自動車または自動二輪車である場合、管轄は「市町村」になります。都道府県が管轄ではないのでこれも注意が必要です。
タグ
カテゴリー:自動車税全般

