自動車税 月割り
・自動車税の納付方法の変更
平成18年度より自動車税の納付方法に変更がありました。
月割計算の廃止
平成18年度より、転居や売買を行った場合、その年度の自動車税の還付や新たなる課税が行われなくなりました。
旧来:転居元の都道府県へは転居した月までが納税分とされ、その翌月から年度末月までの納付額が還付される。まさに月割り。
転居先の都道府県へは転居した翌月から年度末までの分(還付されたのと同額)を納付する。
※売買の場合は、売却元が売却月分までを負担し(残額は還付される)、売却先が翌月分から負担という形だった。
現行:転居元への納税は1年分。転居先への納税は来年度分からとなる。(還付および新たなる課税が発生しない。)
※売買の場合は、年度初め(4月1日)に車を所有していた所有者が自動車税の年額を支払い、買い取った新しい所有者は来年度分より納税を行う。
・例外
転出前と転出後の都道府県において自動車税の課税・非課税が異なる場合は、月割計算による課税、または還付が行われます。
月割計算の廃止により転居による納税・還付に関して簡素化されることになりました。その一方、売買に関しては税負担に関して契約者間による話し合いを行わなければならなくなりました。
また、年度途中における廃車(所有車の登録抹消)および新規登録の場合は旧来どおり月割計算による還付または新たなる課税が行われることになります。
・還付金(新たなる課税金)の計算方法
廃車の場合
(年税額)×(4月から廃車(登録抹消)にした月までの月数)÷12=納付相当額
故に、還付金額=4月に納付した額-納付相当額 となります。
新規登録の場合
(年税額)×(新規登録した月の翌月から年度末までの月数)÷12=新たなる課税額
計算結果に対して100円未満は切り捨て処理がなされます。
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カテゴリー:自動車税全般

